延命治療中止に対する判決で、殺人罪が適用されたそうです。 延命治療中止の条件について、法律で明確になっていない状況では、 医者の行為について、「必ずしも違法とは断定できない」と思います。 裁判では、「疑わしきは罰せず」が大原則です。 ところが、今回の判決では、「推定できる患者本人の意思に基づくとはいえない」として、殺人罪が適用されました。 つまり、「疑わしきは罰する」です。 これは、不当な判決としか思えません。 現状では、延命治療を一度始めると、中止できない事になります。 患者は、回復見込みもないのに、半殺し状態で生かされます。 やはり、病院には行かない方が良いようです。 もしもの時には、救急車を呼ばず、自宅で潔く成仏した方が、幸せに感じます。 年老いて、もしもの時というのは、天国からの御誘いです。 天国からの誘いを断ると、地獄の苦しみを味わう事になります。 病院に行かなくても良いように、日頃から健康に注意しましょう。 |