小沢氏が無罪になっても無実の証明にはならない 2012年03月20日
裁判では、「疑わしきは罰せず」が基本です。 そして、黙秘権も認められています。 只管、真実を隠蔽すれば、無実を勝ち取れます。 民主党の小沢元代表は、真実を隠蔽するのが得意です。 従って、裁判で、民主党の小沢元代表が無罪になるのは、間違いないでしょう。 でも、「疑わしきは罰せず」に基き、有罪にならなかっただけです。 無実の証明にはなりません。 裁判は、法律に沿って、有罪か否かを判断する場所です。 無実を証明する場所ではありません。 明確な証拠が無ければ、無罪なのです。 無罪=無実の証明ではありません。 そもそも、法律を作ったのは、国会議員です。 その法律で、国会議員を裁く事は、不可能です。 特捜部での取調べでも、事実を隠し、何一つ正直に説明を行なわなかったのでしょう。 このため、自白に頼る以外に手段を持たない無能な特捜部は、起訴できませんでした。 証拠不十分で不起訴になっただけなのに、 「潔白を証明してもらった」と言うのは、国民を愚弄しています。 我々国民は、裁判で、有罪か無罪かに注目しても、無意味です。 注目すべきは、小沢氏が裁判に、誠心誠意、正直に臨んでいるか否かです。 裁判に、誠心誠意、正直に臨んだ結果の無罪なのか、 それとも、只管、真実を隠蔽した結果の無罪なのか、 この点を、しっかり見極める必要があります。 そして、選挙に反映させる必要があります。 最終的に議員を裁くのは、国民なのです。 仮に、百歩譲って、小沢元代表が無実だったとしても、 政治献金を秘書任せにしている無責任な議員を、選挙で選ぶべきではないでしょう。 「夢主義社会」は、300年後の理想社会を目指します。 |